病院について

地域医療支援病院とは

地域医療支援病院は、医療法の改正により平成10年4月1日から創設された制度です(医療法第4条)。
宮城県内では仙台厚生病院を含め12施設が承認を受けています。

地域医療支援病院制度の趣旨・整備計画

日常生活圏において必要な医療を確保し、医療機関の機能分化と連携を図る観点から、二次医療圏を単位として医療機関相互の適切な機能分担を図り、その機能連携を進めることが必要とされています。
医療は患者の身近な地域で提供されることが望ましいとの観点から、かかりつけ医を地域における第一線の医療機関として位置付け、かかりつけ医を支援するとともに、他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていくことにより地域医療の充実を図る病院を「地域医療支援病院」と位置付け、知事がその名称使用を承認するものです。
全ての二次医療圏において、かかりつけ医の支援を通じた地域医療の確立を目指すため、以下の機能その他必要な地域の実情を考慮してその整備目標が設定されています。

整備目標

  • かかりつけ医等からの紹介等、病診連携体制
  • 共同利用の状況
  • 救急医療体制
  • 医療従事者に対する生涯教育等、その資質向上を図るための研修体制
地域医療支援病院イラスト図解
地域医療支援病院イラスト図解

主な承認要件

  1. 他の医療機関から紹介された患者に対する医療の提供(紹介率80%以上)を行っていること。 ※ただし、60%以上であっても2年間で80%までに高める具体的な年次計画を作成し、その達成が見込まれる病院も承認できます。
  2. 病床、高額医療機器等の共同利用を実施していること。
  3. 救急医療の提供を行っていること。
  4. 地域の医療従事者の資質の向上のための研修を実施していること。
  5. 原則200床以上であること。
  6. 必要な要件を満たした構造設備を有すること。

地域医療支援病院が行うべき業務内容

  1. 他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供。
  2. 病院施設、設備等の共同利用の実施。
  3. 救急医療の提供。
  4. 地域の医療従事者の資質向上を図るための研修の実施。